2023年10月からインボイス制度がスタートしますね。
これから在宅ワークをしようと考えている、既に在宅ワークをしているママは気になる制度ではないでしょうか。
この記事では
- インボイス制度とは?
- 在宅ワーカーにインボイス制度は必要なの?
について書いています。
インボイス制度とは?
平たくいうと、今まで企業と個人事業主との間でやり取りしていた、消費税の計算で未払いでも良かった、相殺できていたものをキッチリ計算、記帳、提出してくださいよ。
という新制度です。
企業では、売上時と仕入れ時に、それぞれ消費税が発生しており、それらを差し引きし残った金額を納税しています。

その際の書類に「適格請求書発行事業者」の登録申請をし、適格請求書を発行する必要があるというものです。(インボイス制度)
適格請求書発行事業者同士の請求書の取引でなければ、消費税の税額控除ができなくなりますよ…。という感じ。

請求書に、「適格請求書発行事業者」であるという登録ナンバーが記載されている事や、取引年月日等の細かい要点を満たしている必要があります。

フリーランスや個人事業主(在宅ワーカー)が困るのはここ!
課税売上高が1,000万円以下のフリーランスや個人事業主は消費税が免除されています。
例えば…イラスト制作を頼まれて10,000円で描いたとしたら、企業からは10,300円(税込み)払い込まれました。
この消費税分の300円を納税する必要がありません。(消費税分お得)
このお得になっている部分、キッチリしましょう。という事ですね。

「適格請求書発行事業者」同士のやり取りでないと企業は税額控除できなくなるので困る
フリーランスや個人事業主は1,000万円以下の売上であれば消費税は免除されるので焦って「適格請求書発行事業者」の登録をする必要はないかもしれません。
しかし、今後懸念されている事は、仕事を依頼する側の企業が適格請求書を発行出来る事業者との取引でなければ税額控除ができなくなるので、申請していない個人事業主(免税事業者)との取引をしなくなるのでは?
また、申請しないのであれば売上額(消費税分)を減額して欲しいと言われるのでは?
という部分です。
在宅ワークはインボイス制度、関係あるの?
在宅ワークを始めようと思っているママさんや、既に副業として在宅ワークをしているママさんもいますよね。
インボイス制度は、少なからず関係してくるかと思います。
インボイス制度を利用するメリット
企業から雇われている在宅ワークでしたら関係ありませんが
「フリーランス」や「個人事業主」「業務委託」として働いている場合は、インボイス制度を、どう対応していくかを検討する必要があるでしょう。
少額の売上であれば、その税額も少額ですのでそこまで気にすることもないでしょう。
しかし、取引のある企業から「申請をしてほしい」と言われたら?
免税事業者であるから売上の消費税額分を減額され、少額でも手取りが減るのは死活問題だ!という場合は適格請求書発行事業者の申請を考えてみてもいいのではないでしょうか。

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